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震災後初 相馬市が建築制限条例案提出 被災沿岸部 建築・居住を制限...
■題 名 | 震災後初 相馬市が建築制限条例案提出 被災沿岸部 建築・居住を制限 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民友、河北新報) |
■概要 | ■相馬市が震災後初 建築制限条例案提出へ 津波被災地の「職住分離」 @福島民友(2011.7.19) 相馬市は、東日本大震災による津波で家屋が流失するなどした地域の一部を建築基準法に基づく災害危険区域に指定し、住居の建築を制限する条例案を21日開会の市議会臨時会に提出する方針を固めた。 建築制限は居住用の建物に限り、水産業関係の工場など産業施設の建設は制限せずに沿岸地域を産業関係施設などを中心に再生させる方針。被災地域再生に向け「職住分離」を促す。 市によると、震災に伴う住居建築制限は本県と岩手、宮城両県で条例制定の指針や支援の方針が示されているが、沿岸市町村が制限に向け条例案を議会に提出するのは同市が初めて。 市は制限する期間について、津波災害による被害防止策などが取られるまでの「当面の間」とする考えだが、災害対応の進行や、復興計画の具体化などにより前後するとみられる。 ■東北初 相馬市、条例案提出へ 被災沿岸部 建築・居住を制限 @河北新報(2011.7.19) 相馬市は、今後も津波の危険がある沿岸部の一部地区について、住宅建築や居住が制限される「災害危険区域」に指定する方針を固めた。21日に開く市議会臨時会で、指定に関する条例案を提出する。市によると、津波被害を受けた東北の自治体で、条例による居住制限を決めたのは初めて。 市によると、居住制限が検討されているのは津波で家屋が流出するなどした市内の原釜、尾浜、磯部各地区など。津波の危険が伴う場所での住宅建設を避け、沿岸部には漁港などの水産関連施設を整備する。沿岸部で働く人は内陸部の住居から通う「職住分離」の形になる。ただ旅館やホテルなど宿泊施設は、制限対象から除外される。 条例の根拠となるのは建築基準法39条で、災害から人命や財産を守るため危険区域に指定し「住居の用に供する建築物の建築」を禁止することができる。福島県は沿岸自治体と危険区域についての検討を進めてきたが、相馬市は先行して独自に条例化を決めた。 |
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■タグ | 福島民友 河北新報 相馬市 建築基準法39条 災害危険区域 建築制限 居住制限 条例 職住分離 | ||
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