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所有者不明の土地再開発 自治体管理権利者特定棚上げ 被災地復興促進へ政府方針...

■題 名 所有者不明の土地再開発 自治体管理権利者特定棚上げ 被災地復興促進へ政府方針
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(日経)
■概要 . 政府は東日本大震災からの復興を早めるため、津波被害などで地権者が不明なまま放置されている土地を市町村が管理し、再開発などを進める制度を被災地限定で導入する方針だ。
 被災地では行方不明や遠隔地への避難で地権者がが不明の土地が虫食い状態で残る。「復興の妨げとなる」との声が出ている。現在の規定では、市町村は地権者が確定できない土地を勝手に利用できない。地権者や相続人がいないと判断されれば国に所有権が移って再開発できるが、最短で1年半程度の期間が必要だ。
 具体的な手順は、
1)被災した市町村が避難所への張り出しや新聞などを通じて、地権者が特定できない土地のリストを公表し、地権者や相続人などを捜す。告知の期間は数が月程度とする。
2)名乗り出る人がいなかった土地は市町村が一時的に管理し、利用できるようにする。所有権自体は市町村には移らない。
3)市町村は管理下に置いた土地を使い、道路や防災施設の整備など復興事業を進める。市町村が区画の境界画定作業に立ち会い、地権者に代わって隣接地との線引きに合意する。農地を商業地にするなど土地の用途変更の許可も出せるようにする。
4)市町村による管理は復興事業や土地の用途変更が済んだ段階で終了する。その時点で再開発した土地の地権者や相続人が見つかった場合は、補償などで対応する。見つからない場合は土地の所有権を国に移す。
■タグ 日経 地権者 所有者 行方不明 土地 所有権
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■管理番号 No.01025


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