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被災県の土砂災害区域指定 3次補正要求も視野 基礎調査に交付税充当...
■題 名 | 被災県の土砂災害区域指定 3次補正要求も視野 基礎調査に交付税充当 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(建設通信) |
■概要 | . 国土交通省は、東日本大震災を踏まえた土砂災害対策として、土砂災害警戒区域の指定に必要な基礎調査の県負担部分に地方交付税交付金を充当できるようにする方向で検討している。「特定利用斜面保全事業」についても、受益者(移転対象者)による費用負担を軽減する方向で検討を進めている。 都道府県による基礎調査は、地盤が緩んだ地域で地震後の降雨によって土砂災害が発生している地域で実施し、調査に基づいて土砂災害警戒区域を指定できる。 調査が進まない理由の一つとして、県による調査費の一部負担が挙げられ、被災県からも調査費負担の軽減が求められている。国交省では、調査費負担軽減のため、被災県における基礎調査の費用に交付税交付金を充てられるようにする方向で検討している。 特定利用斜面保全事業は、地すべり対策事業と急傾斜地崩壊対策事業によって、都道府県が事業主体となって山を切り崩して高台を創出し、斜面の安定化や公共施設の整備ができる。復旧・復興に向け、津波で壊滅的な被害を受けた地域の住民の移転先を創出する事業として期待されている。 同事業での国庫補助は、事業費から受益者負担金相当額を除いた額の半額で、高台に移転して公共施設を整備することで特別な利益を受ける受益者(移転者)が事業費の一部を負担する仕組み。国交省は、復旧・復興に向け、被災地における受益者負担率の軽減のほか、津波で移転する人家が流されていても、復興計画で公共施設の整備などが位置付けられていれば、採択できるようにする考えだ。 |
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■タグ | 建設通信 国土交通省 土砂災害警戒区域 基礎調査 地方交付税交付金 特定利用斜面保全事業 地すべり対策事業 急傾斜地崩壊対策事業 高台移転 | ||
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■管理番号 | No.01302 |