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特別名勝「松島」指定地区の建築規制緩和 必要最小限の範囲認める 住宅移転を容認...

■題 名 特別名勝「松島」指定地区の建築規制緩和 必要最小限の範囲認める 住宅移転を容認
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(河北新報、岩手日報、福島民友、福島民報)
■概要 ■松島の建築規制緩和 宮城県教委検討会・中間報告 必要最小限の範囲認める @河北新報(2011.8.9)
 国指定の特別名勝「松島」の景観保護と東日本大震災からの復興の両立を目指し、宮城県教委が設置した「保存管理の在り方に関する検討会」の第2回会合が8日、県庁であり、文化財保護法による建築規制を一部地区で緩和する中間報告をまとめた。11月までに最終案を作成する。
 建築物の新築が認められない特別保護地区に隣接する地区でも「必要最小限の範囲」で景観に配慮した上で新築を認めることとした。主に東松島市の宮戸島や塩釜市の浦戸諸島、七ヶ浜町の丘陵部が該当する。同法では、指定地域を地質や地形上の特性、保護の必要性で八つのエリアに区分。特別保護地区など2地区では住宅の建築が認められていない。このため、被災地域の高台移転に支障が出るとして県や関係自治体が国に規制緩和を求めていた。

■松島指定地区の住宅移転を容認 宮城県検討会 @岩手日報(2011.8.9)
 東日本大震災による津波被害に遭った日本三景「松島」の復興と景観保護を協議している宮城県の検討会は8日の第2回会合で、文化財保護法に基づく県の保存管理計画で新築が一切認められていない指定地区でも「必要最小限であれば住宅移転を認める」とする中間報告をまとめた。
 他の被災地と同様に松島の一部地域でも住宅の高台移転が検討されており、周囲の景観への配慮など一定の条件下で開発を認める内容となった。

■景観と復興の両立課題 松島、建築制限緩和へ @福島民友(2011.8.22)
■松島、難題に“板挟み” 復興:地元住民を高台移転構想 景観:文化財保護法で建築を制限 @福島民報(2011.8.22)
■「日本三景」宮城・松島 建築制限が足かせ 県、条件付き容認の方針 @岩手日報(2011.8.23) ※3紙同一記事
 東日本大震災で被災した日本三景「松島」で、地元自治体や住民が「景観」と「復興」の両立という難題を抱えている。他の被災地と同様に住居の高台移転を検討しているが、文化財保護法に基づく厳しい建築制限が足かせとなっているためだ。
 宮城県の検討会は8日、新築が認められていなかった地区でも「必要最小限」なら条件付きで住宅移転を容認する方針を打ち出した。「松島」の指定区域は、文化財保護法に基づく県の保存管理計画で最重要地区に位置付ける「特別保護地区」を筆頭に7区分されている。県検討会は、特別保護地区に準じて新築を認めてこなかった「1A地区」や厳しく制限してきた「2A地区」でも、展望の名所「四大観」から見えないように配慮することを条件に必要最小限で新築を容認する中間報告をまとめた。
 「奥松島」と呼ばれる東松島市野蒜地区は指定区域の中で最も大きな被害が出た。市は7月、建築制限が大幅に緩和されることを前提に2A地区に指定されている丘陵地を造成し、移転させる構想を公表した。移転予定地は四大観の一つ「大高森」から見える場所にある。文化庁関係者は「(野蒜地区の丘陵地移転を)他省庁や市が本気でやるということになれば、景観を守るために戦うしかない」と話す。県検討会では自治体側からも「必要最低限とはどの程度か」という質問が相次いだ。
 東松島市の宮戸島の高台はほぼ全てが特別保護地区と1A地区。ここでは住民が中心となって1A地区を含む移転先の選定を進めている。
 松島の歴史に詳しい奥松島縄文村歴史資料館の菅原弘樹館長は「人が住まない松島に価値はない。住民の生活を守る方法を考え、その上で景観を守る方法を考えるべきだ」と強調する。景観法や復興計画に詳しい北海道大大学院の越澤明教授は「規制緩和ありきではなく、どうすれば景観への影響を最小限にできるか、住民が中心となって場所や建物の規模を個別に議論していくことが必要だ」と話している。
■タグ 河北新報 岩手日報 福島民友 福島民報 宮城県教育委員会 特別名勝松島 文化財保護法 景観 建築規制・建築制限 規制緩和 特別保護地区 東松島市 野蒜地区 宮戸島 塩釜市 浦戸諸島 七ヶ浜町 高台移転 菅原弘樹 越澤明
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