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災対法抜本改正へ 広域被災国の役割強化
■題 名 | 災対法抜本改正へ 広域被災国の役割強化 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 東日本大震災を受け政府は12日、国の防災体制の在り方を定める災害対策基本法(災対法)を抜本改正する方針を固めた。東海・東南海・南海地震など広域で深刻な災害に備えるため国の役割を強化することが柱となる。被害を最小限に抑える「減災社会」づくりにつなげる考えだ。 今回の大震災で国や自治体が取った対応に関する中央防災会議の検証が終わった後、改正に向けた検討会を秋にも設置し議論を開始。早ければ来年の通常国会に改正案を提出する方針だ。 東日本大震災では、岩手県大槌町で町長が死亡し役場が使えなくなるなど多くの市町村で行政機能が損なわれた。現行法は、災害があっても行政機能が保たれていることを前提にしているため、これら市町村で救援や復旧などの対応に支障が出た面があった。 改正に当たり、大規模災害によって広範囲の自治体機能が確保できない事態に備えるため、国が市町村や都道府県の機能をどう補完するかや、緊急時に必要な食料や飲料水を国も備蓄する必要があるかなどを検討する。 |
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■タグ | 河北新報 災害対策基本法 東海地震 東南海地震 南海地震 減災社会 行政機能 | ||
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■管理番号 | No.01456 |