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《市政コーナー》 ◎一部損壊住宅の修理に補助=宮城県多賀城市...

■題 名 《市政コーナー》 ◎一部損壊住宅の修理に補助=宮城県多賀城市
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(官庁速報)
■概要 . 多賀城市は、東日本大震災で被害を受け、一部損壊と判定された住宅の修理に対する独自の補助制度を創設する。9月議会に補正予算案を提出、11月からの実施を目指す。
 地震による被害で一部損壊と判定され、義援金などの支援が受けられず、50万円以上の修理費が掛かった住宅が対象になる。補助額は、修理費50万円以上100万円未満が5万円、100万円以上が10万円。市は1200件の利用を見込み、補正予算案に関連経費7000万円を盛り込んだ。
 一方、市は震災で施設などが被災した市内の法人や個人事業者にも同様の補助制度を導入する。復旧費に50万円以上を支出した事業者らが対象で、50万円以上100万円未満の場合5万円、100万円以上の場合10万円を補助する。義援金などの支援を受けている個人事業者らは対象としない。補正予算案に1億円を計上した。
■タグ 官庁速報 多賀城市 損壊住宅 補助制度
■関連URL
■添付ファイル 1「被災した事業者に対する補助制度」「一部損壊住宅に対する補助制度」創設=宮城県多賀城市
■管理番号 No.01797


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