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「整備計画」策定のみで許可復興特区 土地利用手続き簡略化 復興特区...
■題 名 | 「整備計画」策定のみで許可復興特区 土地利用手続き簡略化 復興特区 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報、河北新報、福島民報) |
■概要 | ■「整備計画」策定のみで許可=土地利用再編手続きの特例判明―復興特区 @官庁速報(2011.10.4) 東日本大震災復興特区法案に盛り込まれる土地利用再編に関する特例制度の全容が明らかになった。特区に指定された被災市町村が、「復興整備計画」を策定し、同計画に住宅地と農地の交換、宅地の高台移転など具体的な事業を書き込めば、当該事業に必要な都市計画法、農地法などに基づく開発許可、転用許可などが下りたものと見なす。 復興整備計画は、県と共同して作成することも可能。同計画では土地利用の再編方針を定め、被災地の復興に必要な事業である「復興整備事業」を記載することが求められる。 同事業の対象になるのは、 ▽住宅地と農地を一体的に整備する事業 ▽土地区画整理事業 ▽土地改良事業 ▽拠点市街地の整備事業 ▽防災集団移転促進事業 ▽液状化対策事業 ▽水産加工施設の整備事業 など。復興整備事業を同計画に明記する際は、事前に県や市町村などで構成する協議会で議論することを義務付ける。 特例制度は同計画策定の前提として、既存の土地利用規制に縛られずに復興事業を実施することが可能になるように規制を緩和。市街化調整区域の開発規制基準(立地基準)と、農用地区域内の農地転用を認めていない農地転用の許可基準を特区内では適用しない。 市街化調整区域内で自治体が土地区画整理事業を実施できない規制も緩和する。 復興整備事業の実施に当たっては、都市再生機構に市町村が業務委託できる特例も設ける。 ■「整備計画」のみで許可 復興特区 土地利用手続き簡略化 @河北新報(2011.10.9) ■「整備計画」で許可 土地利用手続き大幅簡略 @福島民報(2011.10.9) ※2紙同一記事 東日本大震災復興特別区域(特区)の土地利用・再編に関する特例制度の全容が8日、明らかになった。特区に指定された被災市町村が「復興整備計画」を策定すれば、住宅地と農地の交換、宅地の高台移転など、計画の実施に必要な不動産の開発許可、農地の転用許可などを一括して認める。 |
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■タグ | 官庁速報 河北新報 福島民報 東日本大震災復興特区法 復興特区 土地利用 復興整備計画 都市計画法 農地法 開発許可 転用許可 市街化調整区域 立地基準 農地転用 都市再生機構 | ||
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