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被災学校・病院土地信託で再建 民間資金呼び込む 迅速復興へ自治体に解禁 政府検討...

■題 名 被災学校・病院土地信託で再建 民間資金呼び込む 迅速復興へ自治体に解禁 政府検討
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(日経)
■概要 . 政府は東日本大震災の被災地で学校や病院など公共施設の再建を急ぐため、地方自治体による公有地の土地信託を解禁する検討に入った。公共施設の建設を目的にした土地信託を禁じている総務省の規制を緩和する。県や市町村が持つ公有地を信託銀行などに20年程度信託し、公共施設の建設から管理、運営まで任せる。自治体側はその間、銀行に公共施設の賃料を払う半面、建設にかかる巨額の初期費用を回避できる。信託銀行側は金融機関や投資家から施設整備の資金を調達。自治体からの賃料や完成した公共施設に入るテナント代などで借入金を返済する。
 これまでも東京都がみずほ信託銀行などに信託した土地に高層オフィスビル「新宿モノリス」が建設されるなど、公有地に商業・オフィス施設を整備する信託は実施されている。ただ敷地面積などの半分以上を公共施設が占める場合は、1986年の自治事務次官通知で「公共用施設の建設を主たる目的とする信託は行わない」と規定。建物の管理などで自治体の責任を明確にするため、禁止されていた。
 民間事業者を活用した公共施設の整備ではPFI方式が先行しているが、民間が管理・運営した方が総コストを圧縮できることを調査した上で入札を行う必要があり、計画策定から着工まで1年以上かかる場合もある。被災地では建設事業者の選定に時間や人員をかけられないケースも想定され、こうした手間を信託銀行に一任できる点では土地信託が有利だ。
■タグ 日経 学校 病院 公共施設 地方自治体 公有地 土地信託 総務省 規制緩和 信託銀行 東京都 みずほ信託銀行 新宿モノリス 自治事務次官通知 PFI
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■管理番号 No.02053


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