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復興庁 首相直属、省庁調整へ勧告権付与
■題 名 | 復興庁 首相直属、省庁調整へ勧告権付与 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売、日経、河北新報、福島民友、朝日(夕)) |
■概要 | ■復興庁に専任閣僚 設置法案概要 首相がトップ、期間10年 @読売新聞(2011.10.4) 政府が次期臨時国会への提出を目指している復興庁設置法案(仮称)の概要が3日、明らかになった。復興庁は首相を長とし、事務を統括する専任の閣僚を置く。政府の復興基本方針が復興期間と位置づける2011年度からの10年間を設置期限とする。来年1月にも設立する方針。 (復興庁設置法案の骨子) ▽復興庁は、首相を長とし、事務を統括する復興大臣を置く。各省より一段高い位置づけ。 ▽復興庁は、被災市町村の復興計画策定への助言、復興特区の認定、復興交付金の配分などを行う。 ▽出先機関(復興局)を岩手、宮城、福島の各県に置き、被災市町村などの要望に一元的に対応。 ▽復興庁の設置期間は、震災発生年から10年間。 ■復興庁本部は東京 4月までに 省庁調整へ勧告権 @日経新聞(2011.10.4) 復興庁設置法案の原案が3日、明らかになった。首相直属の組織とし、本部は東京に設置。縦割りになりがちな省庁間の調整のため強力な勧告権を付与する。来年1月から4月の発足を目指す。10月下旬にも開く次期臨時国会の冒頭に同法案を提出する。ただ、法案成立には野党の協力が必要で、今後の与野党協議などにより制度設計の修正を迫られる可能性もある。 原案では設置期間は震災発生から10年となる2020年度まで。岩手、宮城、福島3県に「復興局」を置く。被害が大きかった沿岸部にも「支所」を配置し、地方の要望を吸い上げる。 ■復興庁は省庁調整 首相直属、本部は東京 設置法案概要 @河北新報(2011.10.4) ■省庁への勧告権付与、復興庁、首相直属に @福島民友(2011.10.4) ※2紙同一記事 復興庁設置法案の概要が3日、明らかになった。首相直属の組織と位置付けた上で、各省庁にまたがる課題を解決するため拘束力のある勧告権を与える。復興事業の立案や実施の権限を復興庁に一本化すべきだとの声が与野党内にあったが、既に各省庁が復旧・復興事秦を進めており、非効率と判断。主な役割を総合調整にとどめた。ただ、発言力の低下は避けられず、野田佳彦首相が掲げる復興加速の原動力になるかは未知数だ。 ■復興庁設置10年間 法案判明 推進委に被災地首長 @朝日新聞夕刊(2011.10.4) 復興庁の設置法案が4日、明らかになった。地方自治体への一括交付金の配分や、復興特区を認定する業務を担い、被災自治体首長らによる委員会を設けることも定めた。設置期間は今年度から2020年度末までの10年間。野田政権は法案を10月下旬にも開く次期臨時国会に提出し、来春までに設置をめざす。 首相をトップとし、復興大臣と副大臣1人、政務官3人と事務次官を置く。首相がトップになることで、他省庁よりも一段高い位置から各省庁との調整などを進める。関係省庁の復興事業の費用の見積もりなども調整し、復興相には必要な場合には各省庁に勧告する権限を与える。 また、被災自治体の首長や有識者からなる「復興推進委員会」を設け、復興の進み具合を調査し、首相に意見を述べることができるとした。 |
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■タグ | 読売 日経 河北新報 福島民友 朝日 復興庁 復興庁設置法 勧告権 復興推進委員会 | ||
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