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東松島市 被災市街地復興推進地域の決定

■題 名 東松島市 被災市街地復興推進地域の決定
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 地方自治体(東松島市)
■概要 . これまで宮城県において建築制限区域に指定していた大曲浜地区・野蒜地区については、都市計画法第10条の4および被災市街地復興特別措置法第5条の規定に基づき、11月1日(火)から被災市街地復興推進地域となります。

1.被災市街地復興推進地域の概要
 当市では、東日本大震災に伴い被災し、建築制限を施行していた「大曲浜地区・野蒜地区」について、「被災市街地復興推進地域」の指定を行いました。当地区については、今後具体的な復興事業を推進していくことになります。
 被災市街地復興推進地域内で、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする場合、市長の許可を受ける必要があります。
 被災市街地復興推進地域内においては、市街地の健全な復興を図るために、一定の建築制限を設けることを目的としています。

2.許可を要しない行為
(1)通常の管理行為、軽易な行為
(2)非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(3)都市計画事業の施行等として行う行為

3.許可の基準
(1)土地の区画形質の変更
 都市計画に適合する0.5ヘクタール以上の規模の土地の形質変更で、 市街地開発事業等の実施を困難にしないこと。
(2)建築物の新築、改築又は増築
 自己の居住用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築で、次に掲げる要件に該当するもの。
 (イ)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
 (ロ)主要構造 が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
 (ハ)容易に移転し、又は徐却することができること。
 (ニ)敷地の面積が300平方メートル未満であること。
 ※この他、復興に係る事業の支障とならない建築行為等

4.許可を要することとされる期間
 災害が発生した日から起算して2年以内で、被災市街地復興推進地域に関する都市 計画に定める日(平成25年3月10日まで)です。
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【関連記事】

■大曲浜と野蒜を復興推進地域に 東松島市指定へ @河北新報(2011.10.25)
 東松島市の都市計画審議会は24日、今月末までの期限で県の建築制限区域になっている東松島市の大曲浜、野蒜両地区計163ヘクタールについて、一定の条件で住宅の建築が認められる「被災市街地復興推進地域」に指定することを阿部秀保市長に答申した。市長が指定を決定し、来月1日に推進地域に移行する。期間は2013年3月10日まで。
■タグ 東松島市 被災市街地復興特別措置法 被災市街地復興推進地域 建築制限区域 大曲浜地区 野蒜地区 河北新報 建築規制・建築制限
■関連URL http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/
■添付ファイル 1被災市街地復興推進地域(野蒜地区・大曲浜地区)2011.10.31
■管理番号 No.02316


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