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相馬市 災害危険区域を指定
■題 名 | 相馬市 災害危険区域を指定 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 地方自治体(相馬市) |
■概要 | . 相馬市では、東日本大震災による津波で家屋が流出するなど、甚大な被害があった地域においては、居住するための新たな建物を建築することは危険と判断し、市民の安全を確保するため、災害危険区域に指定し、建築制限を行います。 災害危険区域とは 建築基準法第39条に基づき、津波等による危険が著しいために建築物の建築に適しない場所として、市が指定した区域。 平成23年10月31日相馬市告示第52号 -------------------- 【関連記事】 ■沿岸6地区に建築制限 相馬市、110ヘクタールを「当面の間」 @河北新報(2011.11.1) 東日本大震災で津波の被害を受けた沿岸部の一部地域について、相馬市は31日、建築基準法によって住宅の新築や居住を制限する「災害危険区域」に指定した。対象面積は約110ヘクタール、戸数は約850戸。原釜、尾浜、新沼、柏崎、磯部、蒲庭の計6地区のそれぞれ一部が指定された。 指定された区域内では今後、住宅や特別養護老人ホーム、病院、宿泊施設などの新築ができなくなる。指定の期間は「防災や減災対策が講じられるまで当面の間」と規定された。 |
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■タグ | 相馬市 災害危険区域 建築規制・建築制限 建築基準法39条 河北新報 | ||
■関連URL | http://www.city.soma.fukushima.jp | ||
■添付ファイル |
災害危険区域2011.10.31 | ||
■管理番号 | No.02338 |