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復興庁設置法案 復興相に強い調整機能 首相に指揮監督要請も...
■題 名 | 復興庁設置法案 復興相に強い調整機能 首相に指揮監督要請も | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報、河北新報、福島民報、福島民友、毎日) |
■概要 | ■復興庁設置法案が判明 復興相に強い調整機能 首相に指揮監督要請も @岩手日報(2011.10.25) ■復興相に閣僚への勧告権 復興庁法案 調整機能を集約 @河北新報(2011.10.25) ■復興庁 復興相に勧告権限 首相への指揮要請権も @福島民報(2011.10.25) ■復興庁設置法案が判明 復興相に強い調整機能 首相に指揮監督要請も @福島民友(2011.10.25) ※4紙同一記事 政府が近く国会に提出する復興庁設置法案の全文が24日、明らかになった。各省庁にまたがる課題を解決するため、専任の復興相に他の閣僚への勧告権限を与える。公共インフラなどの復興事業を直接担わない代わりに、復興相に強い調整機能を持たせ、省庁の縦割りを廃し効率的に復興を進める。 法案では、復興庁の所管業務について主に 1)復興施策の立案と予算の調整 2)被災自治体への情報提供や助言 3)新設する復興特別区域の認定や復興交付金の配分 の3点に限定。これ以外の業務を手掛ける場合でも「他省の所掌に属するものを除く」と明記し、野党などが求める巨大官庁化の道は閉ざした。 復興庁のトップは首相とし、復興相が事務を総括、副大臣1人と政務官3人、事務次官 1人を置く。政務官は岩手、宮城、福島の3県に設ける出先機関の「復興局」をそれぞれ担当。現在の復興対策本部は廃止し、首相と閣僚の協議は「復興推進会議」で行う。 (復興庁設置法案の骨子) ・復興施策の調整や復興特区の認定、復興交付金の配分などを所管。 ・首相をトップに復興相が事務を総括、副大臣1人と政務官3人、事務次官1人を置く。 ・復興相に閣僚への勧告権を付与。首相に指揮監督権の発動を求めることも可能。 ・岩手、宮城、福島の3県に出先機関の復興局を置く。 ・首相と閣僚による復興推進会議を新設。 ・有識者と被災自治体首長らの復興推進委員会で復興の進捗を点検。 ・2021 年3月末までに廃止する。 ■復興庁、府省に勧告権 設置法案 全閣僚で「推進会議」 @毎日新聞(2011.10.26) 復興庁設置法案の全容が25日、判明した。専任の閣僚として「復興相」を置き、各府省にまたがる復興事業が「縦割り」で進まない事態を避けるため、府省への勧告権と、府省を監督指揮する首相に意見を申し立てる権限を復興相に持たせる。 復興庁の設置期間は20年度末まで。本部は東京に置き、盛岡、仙台、福島の3市に出先機関「復興局」を設置する。復興相を置くための特例として現行17人の閣僚定数を1人増員。専任の副大臣1人、政務官3人も配置し、企画立案や復興特区の認定、復興交付金の配分、復興予算に関する調整などを担う。このほか、政府全体で復興に取り組むため、全閣僚で構成する「復興推進会議」を新設。 |
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