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仙台などの丘陵団地被害 宅地斜面公費で復旧 国交省方針 崖崩れ対策に特例...

■題 名 仙台などの丘陵団地被害 宅地斜面公費で復旧 国交省方針 崖崩れ対策に特例
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(河北新報(夕))
■概要 . 国土交通省は8日、東日本大震災によって仙台市内などで宅地の斜面が崩れるなどの被害が相次いだことから、復旧事業を公費で行う方針を固めた。通常は自然斜面の崖崩れ対策に適用される「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」に特例を設け、造成された宅地など人工斜面を対象に加える。
 対策事業は、崖崩れが発生した場合に、2戸以上の人家に2次被害が及ぶ恐れがある高さ5メートル以上の崖を対象としている。特例では、人工斜面を対象に加え、崖の高さの要件も3メートル以上に緩和。道路などの公共施設にも被害が及ぶ恐れがあることが適用の条件となる。事業の実施主体は市町村で、国が事業費の2分の1を負担する見通し。残りは県と市町村で負担する。宅地斜面向けの特例は、2007年に発生した新潟県中越沖地震の際などにも設けている。
■タグ 河北新報 国土交通省 仙台市 丘陵宅地 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 特例 人工斜面 要件緩和 新潟県中越沖地震
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■管理番号 No.02433


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