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解体撤去後の原状回復にも補助=仮設住宅確保へ民有地の活用促す...
■題 名 | 解体撤去後の原状回復にも補助=仮設住宅確保へ民有地の活用促す | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 厚生労働省は、東日本大震災の被災地で、応急仮設住宅の建設用地が不足していることを受け、民有地への住宅建設に必要な用地造成費や原状回復経費などを、災害救助法に基づく国庫補助の対象として弾力的に対応することを決めた。 同省は、既に建設用地の確保が難しい地域では民有地を借りる費用を災害救助法の対象とすることを決めている。今回、仮設住宅の建設促進に当たっても、災害救助法に沿って、県が民有地を活用する場合にも、造成費用とともに、仮設住宅が役割を終えた後の原状回復の費用を、国が最大90%補助することを明確にし、都道府県と市町村に徹底。仮設住宅を設置する県と、地域の実情に詳しい市町村の連携で、所有者の理解を得て円滑な建設用地の確保につなげたい考えだ。 また、災害救助法で各種支援措置が講じられる適用期限は災害の発生日から2カ月だが、被災地では、学校や公共施設などに多くの住民が避難しており、避難所の開設期間や炊き出し、仮設住宅の着工などについても、当面、延長を認めることとし、関係県に通知した。 |
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■タグ | 官庁速報 厚生労働省 仮設住宅 建設用地 民有地 災害救助法 用地造成費 原状回復経費 国庫補助 | ||
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■管理番号 | No.00252 |