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◎年内に基本指針策定へ=津波防止地域づくり法―国土交通省...
■題 名 | ◎年内に基本指針策定へ=津波防止地域づくり法―国土交通省 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 国土交通省は、今国会で審議中の津波防災地域づくり法案が会期中に成立した場合、同法の基本指針を年内に策定する方針。 法案では、国交相が定める基本指針に沿って、都道府県知事が津波発生時に想定される浸水区域と津波の高さを設定し、公表すると規定。また、事前に避難施設などを決めておく「津波災害警戒区域」と、一定の開発行為を制限する「津波災害特別警戒区域」を指定できる。 市町村は、基本指針や想定される津波被害を基に、まちづくりと津波対策を一体的に進める推進計画を作成。計画区域内には、津波避難ビルの容積率緩和などの特例措置を適用する。 基本指針では、浸水被害の設定やそのための基礎調査、推進計画の作成、津波災害警戒区域と津波災害特別警戒区域に関する考え方を示す。策定に当たっては、社会資本整備審議会に意見を聞く必要があり、法案が順調に今国会で成立すれば、12月中に社整審を開催し、指針内容を確定させる見通しだ。 一方、東日本大震災の被災市町村は、国会審議中の復興特別区域(特区)法案の枠組みに沿って、復興整備計画を作成し、復興事業を進める。同計画に加え、津波防災地域づくり法案の推進計画を作成するのは二度手間となるため、政府は復興整備計画のみを作成すれば済む規定を復興特区法案に設けた。 |
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■タグ | 官庁速報 国土交通省 津波防災地域づくり法 基本指針 津波災害警戒区域 津波災害特別警戒区域 社会資本整備審議会 復興特別区域法 復興整備計画 | ||
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■管理番号 | No.02603 |