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被災地の雇用再生に課題 国の助成要件厳しく 緊急支援金で事業再開 被災自治体、独自制度で成...

■題 名 被災地の雇用再生に課題 国の助成要件厳しく 緊急支援金で事業再開 被災自治体、独自制度で成果も
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(日経)
■概要 . 洋野町は人口約1万9000人の農水産業が盛んな町だが、震災で雇用を担う水産加工業が大きな打撃を受けた。「すぐに手を打たなければ地域経済が沈んでしまう」(水上信宏町長)。強い危機感から洋野町が独自につくった緊急支援金の支給を決めた。町内の水産加工業者で被害額1億円以上、従業員21人以上で事業再開後も同程度の人数を雇用する企業に最大2000万円を支給する。
 緊急支援金が支給されたのは関根商店、三浦商店、宏八屋の水産加工業者3社と5つの漁業協同組合。同町水産商工課によると「約90人の雇用が維持できた」。緊急支援金として予算化した3億円を捻出するため、町は財政調整基金の約3割を取り崩した。独自の支援金をつくった自治体は珍しいが、「事業者の廃業を放置すれば、町の存統も危うくなる」(水上町長)との思いが踏み切らせた。
 厚生労働省は「被災者雇用開発助成金」「雇用調整助成金」といった企業支援策を導入している。「雇用調整助成金」は、事業者が従業員を解雇せず休業手当を支払った場合、休業手当の3分の2(中小企業は5分の4)を国が助成する。もっとも、健康保険などの企業負担分は免除されない場合がある。
 一方、「被災者雇用開発助成金」は被災者を雇用した事業者に直接、助成金を支給する。だが受給要件が厳しく、不満の声が相次ぐ。厚労省の受給要件によれば、過去3年間にその事業所で働いた経験がある人を雇用しても助成金の対象にはならない。つまり震災で従業員を解雇した会社が後に元従業員を再雇用しても助成金の対象にはならない。被災企業にとって新規採用も再雇用も変わりはなく、両者を区別するのは「理不尽だ」(被災企業)。厚労省は「(再雇用に助成金を支給すれば)従業員を解雇した企業が助成金の対象になり、解雇せず雇用を維持した企業は対象にならず、両者に不公平が生じる」として再雇用は対象にできないと説明する。
■タグ 日経 洋野町 緊急支援金 雇用維持 厚生労働省 被災者雇用開発助成金 雇用調整助成金
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