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復興交付金使途に縛り 支給認めぬ3基準案

■題 名 復興交付金使途に縛り 支給認めぬ3基準案
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(朝日)
■概要 . 7日記成立した復興特別区域(特区)法に盛り込まれた復興交付金(総額約1.9兆円)について、野田政権は支給を認めない基準を示した3項目の「ネガティブリスト案」を作っていた。
 復興交付金制度は、復興特区の対象となる11道県の222市町村すべてが費用負担ゼロで使える。政権内には「国費100%となると、何でもかんでも要望が出てこないとも限らない」(平野達男復興相)と、費用が膨れあがることへの懸念がある。そこで他の災害による被災地とのバランスも考慮し、効果促進事業について「こうした事業は交付金の支給対象として認められない」という基準を設ける方針だ。
 国会審議では野党側が「交付金の使途は制限を設けず、復旧復興事業の枠内で必要なことにすべて充てられるべきだ」などと主張。野党の主張を踏まえ、復興交付金について自治体の自主性を尊重する修正が衆院段階で加えられた。ネガティブリストは修正を後退させかねず、政権側がどのように運用するかが焦点となる。

(政権のネガティブリスト案)
 ・自治体の運営に必要な人件費、賃借料その他の経常的な経費への充当を目的とする事業
 ・別途、国の負担または補助を得て実施する事業
 ・個人、法人の負担に直接充当する事業、およびもっぱら個人、法人の資産を形成するための事業
■タグ 朝日 復興交付金 効果促進事業 ネガティブリスト
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■管理番号 No.02715


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