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【主張】 復興増税 「聖域」に切り込んだのか

■題 名 【主張】 復興増税 「聖域」に切り込んだのか
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(産経)
■概要 . 復興債の償還期間を25年とすることで、民主、自民、公明の3党が合意した。償還期間が長くなれば、その分1年当たりの増税負担は軽減される。しかし、25年となれば、もはや臨時増税とは呼べない。
 問題は、政府保有株の売却など税以外の収入増や歳出削減に全力を尽くしてきたかどうかだ。いずれも不十分であり、国民の理解は到底得られない。国民に負担を求める「増税ありき」の姿勢は変わらず、歳出削減などへの取り組みが徹底しなかったのは不可解だ。
 国家公務員給与の削減をめぐっては、2年間の時限措置として平均7.8%削減する法案が国会に提出されている。だが、なぜか地方公務員給与分は含まれていない。国会議員歳費の3割削減措置も9月までの半年で終了し、みんなの党が提出した新たな歳費削減法案も放置されている。非営利法人に対する税制優遇措置の見直しも課題だ。公益法人制度改革では、財団法人と社団法人の見直しを進めており、公益事業の比率などに応じて税制優遇される法人を改めて認定している。宗教法人だけでなく、学校法人などについても、民間企業と競合する収益事業に対する税制優遇は必要なのか。
 大震災の復旧・復興は国をあげた課題だ。その財源を確保するには「取りやすいところから取る」という姿勢では受け入れられない。聖域に切り込むべきだ。
■タグ 産経 社説 復興債 償還期間 臨時増税 政府保有株 税外収入 公務員給与削減 国会議員歳費削減 公益法人制度改革 税制優遇
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■管理番号 No.02738


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