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津波防災地域づくりに関する法律の施行、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針...
■題 名 | 津波防災地域づくりに関する法律の施行、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 政府・省庁(国土交通省) |
■概要 | . 本日、「津波防災地域づくりに関する法律」(平成23年法律第123号)が施行され、同法第3条第1項に基づき、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針を国土交通大臣が定めましたので、お知らせします。 12月 7日 津波防災地域づくりに関する法律成立 12月26日 同法公布 12月27日 同法施行 同日 基本指針の決定 -------------------- 津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針 平成23年12月27日 一 津波防災地域づくりの推進に関する基本的な事項 1 津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針(以下「津波防災地域づくり基本指針」という。 )の位置づけ 2 津波防災地域づくりの考え方について 二 法第六条第一項の基礎調査について指針となるべき事項 1 総合的かつ計画的な調査の実施 2 津波による災害の発生のおそれがある地域に関する調査 ア 海域、陸域の地形に関する調査 イ 過去に発生した地震・津波に係る地質等に関する調査 ウ 土地利用等に関する調査 三 法第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定について指針となるべき事項 四 法第十条第一項に規定する推進計画の作成について指針となるべき事項 1 推進計画を作成する際の考え方 2 推進計画の記載事項について ア 推進計画区域(法第十条第二項)について イ 津波防災地域づくりの総合的な推進に関する基本的な方針(法第十条第三項第一号)について ウ 浸水想定区域における土地利用及び警戒避難体制の整備に関する事項(法第十条第三項第二号)について エ 津波防災地域づくりの推進のために行う事業又は事務に関する事項(法第十条第三項第三号)について オ 推進計画における期間の考え方について 3 関係者との調整について 4 協議会の活用について 五 警戒区域及び特別警戒区域の指定について指針となるべき事項 1 警戒区域及び特別警戒区域の位置づけ 2 警戒区域の指定について ア 市町村地域防災計画の策定 イ 津波ハザードマップの作成 ウ 避難施設 エ 避難確保計画 3 特別警戒区域の指定について 4 警戒区域及び特別警戒区域の指定後の対応 |
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■タグ | 国土交通省 津波防災地域づくり法 基本指針 津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針 | ||
■関連URL | http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo08_hh_000061.html | ||
■添付ファイル |
報道発表資料2011.12.27 津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針(概要)2011.12.27 津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針2011.12.27 | ||
■管理番号 | No.02935 |