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被災地復興本格化へ 復興庁=予算権で事業統括 復興特区=支援の柱 津波対策=全国で強化...

■題 名 被災地復興本格化へ 復興庁=予算権で事業統括 復興特区=支援の柱 津波対策=全国で強化
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(岩手日報、福島民報)
■概要 ■被災地復興本格化へ 庁設置=予算権で事業統括 特区制度=来年1月から認定 津波対策=全国で備えを強化 @岩手日報(2011.12.10)
■「復興特区」支援の柱 津波対策、全国で強化 @福島民報(2011.12.10)
※2紙同一記事
 復興庁般置法と復興特区法が9日までの臨時国会で成立し、東日本大震災からの復興を本格化させる制度的な枠組みが整った。震災を教訓にした津波防災地域づくり法も成立、津波に備える取り組みが全国で始まる。
(復興特区制度)
 政府は来年1月から認定を始める。特区向けの支援は大きく分けて4種類。
 1)企業への漁業権開放、公営住宅の入居や売却の要件などの規制緩和
 2)新規立地企業の法人税5年間免除などの優遇税制
 3)市街化調整区域や農地の開発許可の迅速化
 4)集落の高台移転など40事業と関連施策に使え、地元負担のない復興交付金(総額約1兆9千億円)の配分
 規制緩和と優遇税制は、市町村が「復興推進計画」を作り、国の認定を受けることで活用可能。残り2種類は主に津波被災地向けで、それぞれ国と協議して事業計画を定める。原発事故が深刻な福島県には、来年の通常国会で特別立法を行い、支援内容を強めた「特区の上の特区」(平野達男復興対策担当相)を設ける。
(復興庁)
 復興庁は来年3月11日までに発足。復興庁の形式上のトップは首相。すべての復興事業を統括し、予算を管理する司令塔の役割を担う。復興相は勧告権を持ち、省庁は従わなければならない。しかし事業を実施する権限まではない。予算要求や配分を行う際、現場を預かる国土交通省や農林水産省などの影響力を排除できるかには疑問が残る。勧告権は過去に発動された例はなく、「抜かない宝刀だ」と指摘する政府首脳もいる。
(津波防災地域づくり法)
 12月27日施行予定。被災地以外に東海・東南海・南海地震などを想定し全国で備えを強化する。都道府県が津波の高さを想定し、市町村は海岸堤防や避難公園の整備、集団移転などを計画的に実施。対象地域では避難ピル建設を促す規制緩和や、自治体が一定区域を丸ごと強制買収して宅地や商業施設用地を確保できるなどの特例が適用される。
 「警戒区域」では民間建物による避難スペースなどを市町村が直接管理し、リスクが特に高い「特別警戒区域」では、一定の高さに満たない病院や学校の建設は認めず、危険な建物は知事が移転を勧告できる。
■タグ 岩手日報 福島民報 復興特別区域法 復興特区 規制緩和 税制通遇 開発許可 復興交付金 復興庁設置法 復興庁 勧告権 津波防災地域づくり法 容積率緩和 津波災害警戒区域 津波災害特別警戒区域
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■管理番号 No.03053


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