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東日本大震災復興特別区域法 施行
■題 名 | 東日本大震災復興特別区域法 施行 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 政府・省庁(東日本大震災復興対策本部) |
■概要 | . 平成23年12月26日、東日本大震災復興特別区域法が施行されました。条文及び法律内容の説明資料を公表いたします。 ◇東日本大震災復興特別区域法関係法令条文 1 東日本大震災復興特別区域法 2 東日本大震災復興特別区域法施行令 3 東日本大震災復興特別区域法施行規則 4 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令 5 東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令 6 東日本大震災復興特別区域法第四十八条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令 7 東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令 8 東日本大震災復興特別区域法第四十九条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令 ◇東日本大震災復興特別区域法及び関係法令の施行に合わせ、政省令による規制の特例の説明を追加しました。 復興特区法説明資料 |
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■タグ | 首相官邸 東日本大震災復興対策本部 復興特別区域法 | ||
■関連URL | http://www.reconstruction.go.jp/ | ||
■添付ファイル |
東日本大震災復興特別区域法2011.12.26 東日本大震災復興特別区域法施行令2011.12.26 東日本大震災復興特別区域法施行規則2011.12.22 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令2011.12.22 東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令2011.12.22 東日本大震災復興特別区域法第四十八条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令2011.12.22 東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令2011.12.22 東日本大震災復興特別区域法第四十九条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令2011.12.22 復興特区法説明資料2011.12 | ||
■管理番号 | No.03072 |