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山元町 災害危険区域に関する条例施行のお知らせ...
■題 名 | 山元町 災害危険区域に関する条例施行のお知らせ | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 地方自治体(山元町) |
■概要 | . 建築基準法第39条の規定に基づき、津波等の危険の著しい区域を災害危険区域として指定しました。なお、区域内では、以下のような制限があります。 1 制限の対象 住宅、アパート、マンションなどの居住用の建物の新増改築 ※既存住宅の修繕は制限の対象となりません。 また、店舗、農機具倉庫、事務所などの居住用でない建物は、建てることができます。 2 区域ごとの浸水深 浸水深に応じて「第1種区域」「第2種区域」「第3種区域」の3種類に区分しています。 ・第1種区域・・・浸水深が概ね3メートルを超える地区 ・第2種区域・・・浸水深が概ね2メートル〜3メートルの地区 ・第3種区域・・・浸水深が概ね1メートル〜2メートルの地区 3 区域ごとの制限内容 ・第1種区域・・・建築禁止 ・第2種区域・・・基礎の上端の高さ1.5メートル以上(※)とした住宅は建築可 ・第3種区域・・・基礎の上端の高さ0.5メートル以上(※)とした住宅は建築可 ※高さの基準は、敷地が面する道路面からの高さとなります。 |
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■タグ | 山元町 災害危険区域条例 災害危険区域 浸水深 | ||
■関連URL | http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/fukkou/saigai_kikenkuiki.html | ||
■添付ファイル |
山元町災害危険区域に関する条例2011.11.11施行 災害危険区域の種別(区域図) | ||
■管理番号 | No.03094 |