東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)

山元町 災害危険区域に関する条例施行のお知らせ...

■題 名 山元町 災害危険区域に関する条例施行のお知らせ
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 地方自治体(山元町)
■概要 . 建築基準法第39条の規定に基づき、津波等の危険の著しい区域を災害危険区域として指定しました。なお、区域内では、以下のような制限があります。

1 制限の対象
 住宅、アパート、マンションなどの居住用の建物の新増改築
   ※既存住宅の修繕は制限の対象となりません。
 また、店舗、農機具倉庫、事務所などの居住用でない建物は、建てることができます。
2 区域ごとの浸水深
 浸水深に応じて「第1種区域」「第2種区域」「第3種区域」の3種類に区分しています。
 ・第1種区域・・・浸水深が概ね3メートルを超える地区
 ・第2種区域・・・浸水深が概ね2メートル〜3メートルの地区
 ・第3種区域・・・浸水深が概ね1メートル〜2メートルの地区 
3 区域ごとの制限内容
 ・第1種区域・・・建築禁止
 ・第2種区域・・・基礎の上端の高さ1.5メートル以上(※)とした住宅は建築可
 ・第3種区域・・・基礎の上端の高さ0.5メートル以上(※)とした住宅は建築可
   ※高さの基準は、敷地が面する道路面からの高さとなります。
■タグ 山元町 災害危険区域条例 災害危険区域 浸水深
■関連URL http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/fukkou/saigai_kikenkuiki.html
■添付ファイル 1山元町災害危険区域に関する条例2011.11.11施行
1災害危険区域の種別(区域図)
■管理番号 No.03094


PAGETOP
| お問合せ・所在地 | サイトマップ | 電子パンフレット | リンク・著作権 | 個人情報保護方針 |