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被災地への企業進出 復興特区 地方税も免除 宮城県、来月にも認可申請...
■題 名 | 被災地への企業進出 復興特区 地方税も免除 宮城県、来月にも認可申請 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | . 宮城県は東日本大震災の被災地にこれから進出する企業について、5年間地方税をかけない復興特区を設ける方針を固めた。県は市町村と特区の具体的な地域について調整、「宮城県民間投資促進特区」とする。2月に新設予定の復興庁に認可を申請する。税制優遇をテコにした民間投資の促進特区は、岩手県や福島県も検討している。 今回の税制特区は2種類ある。一つは津波で工場や店舗が流されたり、地震で生産設備が壊れたりして雇用が大きく失われた地域を対象にする。この特区に進出して認定を受けた企業は、法人税が5年間免除される。宮城県は地方税の事業税や固定資産税も5 年間無税にしたうえで、工場の用地取得にかかる不動産取得税も免除し、進出企業の税負担を軽減する。 もう一つの特区は地震や津波の直接の被害は小さかったものの、特区として認められた被災地と日常的に取引のある企業が多い地域や通動圏。この地域では企業が法人税の免除が受けられない場合もある。しかし県や市町村が「関連する特区」と認め、設備投資の即時償却や研究開発費の税額控除などの特例が受けられるようにする。 (法人税の免除が受けられる企業の主な条件) ・被災地に設けた「復興産業集積区域」に設立 ・特区認定以降に法人を設立 ・被災者を5人以上雇用し、給与支払総額が1000万円以上 ・設備投資3億円以上(中小企業は3000万円以上) |
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■タグ | 日経 宮城県 復興特区 宮城県民間投資促進特区 民間投資 地方税 事業税 固定資産税 不動産取得税 税額控除 | ||
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■管理番号 | No.03202 |