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【社説】 被災地紛争解決 法律扶助の強化が必要...

■題 名 【社説】 被災地紛争解決 法律扶助の強化が必要
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(毎日)
■概要 . 被災者の生活再建に欠かせない分野で新たな制度や仕組みができた。二重ローン問題では、私的整理に関するガイドラインが策定され、破産手続きなどによらない個人の價務減免に道を開いた。また、原発事故の賠償問題では、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会の下に「紛争解決センター」が設置された。
 日本弁護士連合会の無料法律相談には被災者から約3万5000件の相談が寄せられた。具体的な法的手続きが必要な事案が相当数あり、今後顕在化すると日弁連はみている。被災者らは最低限の生活基盤を確保するのに手いっぱいだ。法手続きを進めるため、自力で弁護士に依頼する金銭的余裕はないだろう。その結果、法的救済を求める潜在的なニーズがあっても解決のレールに乗らないのが現実だ。
 そのようなニーズをすくい上げる役割を担うのが06年に設置された日本司法支援センター(法テラス)だ。だが、法テラスの業務を定めた総合法律支援法では資力要件が定められる。被災地では、相談に訪れた被災者が資力を理由に支援対象から除外された例も出ているという。また、弁護士費用などを立て替える「代理援助」は民事裁判に限られる。二重ローン問題や原発賠償問題での解決手続きには適用されない。
 政府は、新規の立法措置などによって東日本大震災に対応する法律扶助の仕組みを検討すべきではないか。被災者の紛争が解決されなければ復興は前に進まない。
■タグ 毎日 社説 二重ローン 私的整理 原子力損害賠償紛争審査会 紛争解決センター 法律相談 日本司法支援センター(法テラス) 総合法律支援法 代理援助 法律扶助
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