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◎賃貸住宅再建、相続人にも融資=大震災受け対象追加―住宅金融機構...

■題 名 ◎賃貸住宅再建、相続人にも融資=大震災受け対象追加―住宅金融機構
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(官庁速報)
■概要 独立行政法人住宅金融支援機構は、東日本大震災を契機に災害復興住宅融資の対象を一部拡大する方針を決めた。賃貸住宅再建の融資は現在、物件の所有者を対象としているが、所有者の相続人も融資を受けられるようにし、被災者の住まい確保につなげる。
国土交通相の認可を受け次第、早期に実施する予定だ。

賃貸住宅向けの同融資は、被災した物件の所有者を対象としているが、東日本大震災では所有者が被災し死亡したケースもある。

こうした被災地の実情を踏まえ、同機構は業務方法書を改正し、賃貸住宅向け融資を所有者の相続人も利用できるようにする。融資に当たっては、それまで住んでいた人に入居する意思があるかを確認し、優先的に契約できるようにすることを条件とする方針だ。
■タグ 官庁速報 住宅金融支援機構 災害復興住宅融資
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■管理番号 No.03588


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