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◎建物情報、災害時に備え区に提供=東京都

■題 名 ◎建物情報、災害時に備え区に提供=東京都
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(官庁速報)
■概要 東京都は、災害時に特別区が行う家屋の被害認定を支援するため、固定資産税の課税台帳に基づく建物情報を区に提供する方針を固めた。建物情報と区の住民基本台帳データを結び付けることで、被災者の所有物件を速やかに特定できるようにする。今後、提供を希望する区と個別に協定を結ぶ見通しだ。

 家屋の全壊や半壊といった被害認定は市区町村が行うが、特別区は市町村と違い、固定資産税の徴収を行わない。区は課税に必要な建物に関する情報がないため、被災者の家屋を特定するのに手間ががかるという。

 被害認定は、被災者が罹災(りさい)証明書を取得するのに必要で、義援金の受け取りや税の減免、仮設住宅の入居にも関わる。

 都は建物の地番や所有者、構造や床面積などの最新情報を年に1回か2回程度提供する。当面は都が独自に開発した「罹災証明発行システム」を導入する区が対象となる。
■タグ 官庁速報 東京都 被害認定 固定資産税 罹災証明書 仮設住宅
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■管理番号 No.03956


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