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◎有効期間の延長を継続=被災地の介護認定で―厚生労働省...

■題 名 ◎有効期間の延長を継続=被災地の介護認定で―厚生労働省
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(官庁速報)
■概要 厚生労働省は、東日本大震災に伴い災害救助法が適用された市町村で、要介護・要支援認定の有効期間を延長できる特例措置を継続する方針を決めた。省令を改正し、10月から今年度末までに有効期間が満了する人について、手続きがなくても最大で1年延長できるようにする。被災地の事務負担を軽減するのが狙い。

特例措置の対象となる市町村は、災害救助法が適用され、要介護認定などの更新に関する事務が困難な場合。10月1日から2013年3月末までに有効期間の満了を迎える人は最大で1年間、更新手続きをしなくても要介護・要支援認定が有効として扱われる。

厚労省は、9月下旬までパブリックコメントを受け付けた上で省令を改正する。
■タグ 官庁速報 厚生労働省 災害救助法
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■管理番号 No.03993


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