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◎震災対策条例で土地規制へ=徳島県
■題 名 | ◎震災対策条例で土地規制へ=徳島県 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 徳島県は、活断層上で起こる地表の隆起や横ずれなどによる被害を防ぐため、知事が指定した活断層帯の土地の利用を規制する方針を決めた。 県によると、地震対策条例による土地規制は全国で初めて。 条例案によると、知事は、県を東西に貫く讃岐山脈南縁の中央構造線活断層帯を調査区域に指定できる。同区域内に学校や病院といった多数の人が利用する施設や火薬類などの危険物を貯蔵する施設の新築や改築をする場合、事業者に対し、(1)建設予定地の活断層調査(2)活断層の詳細な位置と施設の配置計画の提出(3)計画案について知事との協議―などを義務付ける。 必要な措置を取らない事業者に対しては勧告でき、従わない場合は勧告内容を公表する。また、工事現場への立ち入り調査も認めている。 南海地震防災課によると、調査区域への指定が想定されているのは、位置が明確な活断層延べ約60キロメートル、幅約40メートルのエリア。区域内の既設建造物の移転を容易にするため、関係課で土地利用規制の緩和などを検討している。 |
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■タグ | 官庁速報 土地規制 徳島県 地震対策条例 | ||
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■管理番号 | No.04118 |