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◎津波避難タワーの道路占用可能に=サービスエリアに設置も―国土交通省...

■題 名 ◎津波避難タワーの道路占用可能に=サービスエリアに設置も―国土交通省
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(官庁速報)
■概要 国土交通省は、津波避難タワーやビルなどの避難施設を道路占用許可の対象に加えることを決めた。地震による津波の被害が想定される沿岸部の地方自治体が、高速道路のサービスエリアやパーキングエリアなどに津波避難タワーを設置することが可能となる。既に関係政令を改正しており、2013年4月から施行する。

津波避難タワーなどの避難施設は、直轄国道や地方道でも整備が可能となるが、一定の広さの確保が見込まれる高速道路のサービスエリアやパーキングエリアのほか、料金所付近のスペース、道路ののり面などを活用して設置されることが主に考えられる。また、歩道橋のように道路を覆う形で避難施設を建設する形態もあり得る。

地方自治体が高速道路に避難施設を設置する場合は、高速道路会社を通じて、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から道路占用許可を受ける必要がある。直轄国道の場合には地方整備局、地方が管理する道路の場合には当該の自治体から許可を受けなくてはならない。
■タグ 官庁速報 国土交通省 津波避難タワー 道路占用許可
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■管理番号 No.04137


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