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◎災害備蓄倉庫に「わがまち特例」=減税幅の独自設定可能に―総務省...
■題 名 | ◎災害備蓄倉庫に「わがまち特例」=減税幅の独自設定可能に―総務省 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 総務省は2013年度、大規模災害に備えて食料や水を保管する備蓄倉庫を整備した場合、固定資産税と都市計画税(いずれも市町村税)について一定の範囲内で自治体が軽減幅を独自設定できる政策減税の特例を創設する。適用期間は14年度末までの2年間。今国会に提出する地方税法改正案に盛り込む。 備蓄倉庫に掛かる固定資産税と都市計画税に適用されるわがまち特例は、ビル事業者らが14年度末までに、大災害で発生する帰宅困難者向けに備蓄倉庫を整備すると取得後5年間、床面積に応じて課せられる両税を軽減する仕組み。 軽減幅は課税標準の3分の2を参考基準とする一方、各自治体が災害の対応状況に応じて基準から上下6分の1の範囲内で条例により定めることができる。 |
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■タグ | 官庁速報 総務省 備蓄倉庫 政策減税 帰宅困難者 | ||
■関連URL | |||
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■管理番号 | No.04201 |