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津波復興で「災害危険区域」 県と沿岸3市町 住宅建築を制限 住民合意、代替地が課題...
■題 名 | 津波復興で「災害危険区域」 県と沿岸3市町 住宅建築を制限 住民合意、代替地が課題 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民報) |
■概要 | . 東日本大震災の大津波で被害を受けた浜通りの復興で、県といわき市、相馬市、新地町は19日までに、津波の危険がある沿岸部を住宅建築が許可されない、建築基準法の「災害危険区域」に指定する方向で協議に入った。 国の護岸整備方針などを踏まえ、県は沿岸部から離れた場所に住居を集積し、魚市場など水産業関連施設を海のそばに残す「職住分離」のまちづくりを目指す。ただ、住民との合意形成や代替地選定など課題もある。 県は既に、浜通り沿岸部の10市町のうち、計画区域や緊急時避難準備区域に指定された7市町を除くいわき、相馬、新地の3市町に対し、いわき市は「住民の意向を尊重し、災害危険区域の指定も考えたい」と前向き。相馬市は「住民の安全を第一に考え、区域しても検討する」との考え。新地町は「仮設住宅建設が先決」としながらも県の意向を尊重して対応する方針。 (住民合意 代替地が課題) 津波の危険のある沿岸部を災害危険区域に指定するためには、地権者である住民の合意が必要となる。さらに、集落を移転する場合、適地を選定できるかという問題もある。若手県は、関係12市町村に災害危険区域指定の方針を伝えている。しかし、市町村からは「個人の住宅建設に規制をかけるのは難しい」との意見が出ているという。 |
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■タグ | 福島民報 福島県 いわき市 相馬市 新地町 建築基準法 災害危険区域 建築規制・建築制限 職住分離 合意形成 | ||
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■管理番号 | No.00423 |