東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)

建築制限、トップに差/岩手・達増知事 安全確保に主眼 宮城・村井知事 まちづくり重視...

■題 名 建築制限、トップに差/岩手・達増知事 安全確保に主眼 宮城・村井知事 まちづくり重視
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(河北新報)
■概要 . 東日本大震災で、被災地の無秩序な復興を防止する建築制限をめぐり、岩手、宮城両県の対応が分かれている。どちらも建築基準法に基づく措置だが、岩手県は安全確保に主眼を置く期限のない規制を採用し、宮城県はまちづくりが目的の期限付き規制を選んだ。

(岩手県)
 建築基準法39条に基づき、津波で壊滅的被害を受けた沿岸部を「災害危険区域」に指定する手法を採った。津波や高潮などによる危険が著しい場合に、住宅などの建築を制限できる。被災市町村に条例で危険区域を設定するよう求めている。

(宮城県)
 同法84条を適用。仮設建築物や県が許可した建物以外、全ての建築行為を禁止することができる。県は規制期間中、被災市町と市街地の復興方針を定める。その後は被災市街地復興特別措置法に基づき、市街地を復興推進地域に指定し、土地取引などを一部制限しながら区画整理に着手する。
 
 両県の最大の違いは制限の「期間」だ。岩手方式は原則として定めがなく、宮城方式は災害発生から最長2カ月と決まっている。国は最長8カ月まで延長する方針だが、期限は区切られている。
■タグ 河北新報 建築規制・建築制限 建築基準法39条 岩手県 災害危険区域 宮城県 建築基準法84条 被災市街地復興特別措置法 復興推進地域
■関連URL
■添付ファイル
■管理番号 No.00606


PAGETOP
| お問合せ・所在地 | サイトマップ | 電子パンフレット | リンク・著作権 | 個人情報保護方針 |