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【論説】被災者の住宅再建 わが家取り戻す支援を...

■題 名 【論説】被災者の住宅再建 わが家取り戻す支援を
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(岩手日報)
■概要 . 住まいは災害から立ち直る基盤。今は仮設住宅建設を急がねばならないが、新たなまちづくりには個人の住宅再建が大きな課題としてのしかかる。公的な支援がぜひとも必要だ。
 それに応えるために被災者生活再建支援法がある。阪神大震災を契機に制定された。当初の支給額は最高100万延。しかも家財購入費などに使途が限られた。年齢や所得制限もあった。根底には「個人財産への公的支援は財政規律になじまない」という国の考え方があった。
 それを変えてきたのが地方の力だ。鳥取県は鳥取県西部地震の際に、当時の片山善博知事が「被災者が故郷に住み続けるために」と住宅本体にも使える最大300万円の支援を行った。
 しかし、今回の大震災の規模はけた違いだ。全国知事会が主張するように、国の負担割合引き上げや申請期間の弾力化など、従来の法の枠にとらわない対応策を考えていくべきだ。
 住宅は個人財産には違いないが、地域にとっては社会を支える公共財である。被災者が故郷に戻れないのでは復興もありえない。
■タグ 岩手日報 論説 仮設住宅 住宅再建 公的支援 被災者生活再建支援法 阪神大震災 鳥取県西部地震 全国知事会
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■管理番号 No.00071


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