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復興特別措置法 3県以外でも復興特区、企業に税優遇、土地利用緩和...

■題 名 復興特別措置法 3県以外でも復興特区、企業に税優遇、土地利用緩和
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(朝日、日経、読売、河北新報)
■概要 ■復興特区3県以外も 特措法案原案 茨城・千葉など @朝日新聞(2011.6.11)
 東日本大震災復興特別措置法の原案が10日、明らかになった。復興特区の対象地域を岩手、宮城、福島の3県に限らず、被災地以外の自治体も一定の条件を満たせば、特区のような規制緩和や優遇措置を認める。
 復興特別区域(復興特区)指定は3県に限らず、被災地と経済、社会的なつながりが強い自治体も認める。被災地域があったり、被災地との取引が多い企業が立地したりする茨城県や千葉県などが想定される。

■復興特区、企業に税優遇 特別措置法案 @日経新聞(2011.6.11)
 東日本大震災の被災地に限って規制緩和を進める「復興特別区域(特区)」制度の概要が10日、明らかになった。再開発事業を担う不動産開発業者らを税優遇や低利融資で支援する。固定資産税や不動産取得税を減免する。農地の宅地転用など土地利用に関する規制も大幅に緩和する。民間活力を生かして被災地の円滑な再生や産業振興を後押しする。
 政府は月内に予定されている復興構想会議の1次提言を受け、具体的な復興の手法を定める法律づくりに着手する。復興特区の創設を盛り込んだ「復興特別措置法(仮称)」は、2011年度第2次補正予算案に合わせて国会に提出する。

◆震災復興特区で想定される特例措置
(復興を担う民間企業を後押し)
 ・固定資産税や不動産取得税を減免
 ・金融機関からの融資に政府保証
(土地利用や開発を迅速に)
 ・大幅に土地の用途を変える際に必要な申請を一元化
 ・土地の開発に関する都道府県への許可手続きを簡素に
(被災地の産業再生に向けて)
 ・工場立地規制の緩和
 ・復興促進に役立つ進出企業への投資減税
(再生可能エネルギーの普及のため)
 ・太陽光や水力発電施設の立地規制を弾力化
 ・がれき中の木材資源のバイオマス発電への活用

■担い手定め復興特区事業 優遇措置 震災特措法案原案 @読売新聞(2011.6.11)
 政府が東日本大震災の被災地に限定して規制緩和や税財政上の優遇措置を認める特区制度の具体的内容を盛り込んだ「東日本大震災復興特別措置法案(仮称)」の原案が10日、明らかになった。特区で事業を行う担い手として、県や市町村、企業や非営利組織(NPO)など民間事業者を定め、優遇措置を認めることが柱。
 
■復興特措法案 東北3県以外でも特区 被災地との関係考慮 @河北新報(2011.6.14)
 政府が検討している復興特区の創設を柱とする「東日本大震災復興特別措置法案」の概要が13日、明らかになった。被害の大きかった岩手、宮城、福島の3県に限らず、被災地と経済や生活上の関係が深い自治体も特区の対象とする。
 特区内では民間主導の復興を促すため、企業などが「民間復興事業計画」を策定。規制緩和や税制面での特例措置を認める。
 法案によると、自治体が策定する復興特別区域計画に基づき、規制緩和や課税の特例などの具体策を国と調整し、決める。投資税額控除や特別償却に加え、財政や金融面でも支援する。また特定の分野で復興事業を実施したい市町村は、特別復興事業計画を策定する。
 民間の復興事業計画は、農林水産省が検討する「食料供給基地」構想や再生可能エネルギーの導入などを念頭においている。多様な担い手に参入してもりい、農業や漁業など地域の主力産業の復興を加速したい考えだ。
■タグ 朝日 日経 読売 河北新報 東日本大震災復興特別措置法 復興特別区域法 復興特区 規制緩和 優遇措置
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