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国交省・農水省 土地利用手続き緩和 「復興特区」で換地を一括...
■題 名 | 国交省・農水省 土地利用手続き緩和 「復興特区」で換地を一括 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(建設通信、建設工業) |
■概要 | ■国交省と農水省 市街地と農地一体利用 「復興特区」で換地を一括 @建設通信(2011.6.17) 国土交通省と農林水産省は、被災地の復旧・復興に向けた市街地と農地の一体的土地利用再編の考え方をまとめた。宅地と農地の換地計画について地方自治体が一定の計画を作成して認定を受ければ、土地区画整理事業と農地土地改良事業といった別の事業でも一体の計画として一括で換地手続きができる仕組みとする。 換地手続きの一括認可は、「国交省による復旧・復興に向けた対応」に示していた農地と市街地の一体的土地利用の取り組みの一環。海側の市街地を土地区画整理事業として復興する一方で、陸側の農地・農村を区画整理して海側住民の移転受け皿とする復興手法となる。 地方自治体が土地利用再編の計画を作成し、「復興特別区域」に指定する。計画には、区域のほか、目標や農地と宅地の一体的土地利用再編の方針を示す。 換地手続きについては、宅地の土地区画整理事業であれば、県知事による認可で実施できるものの、農地の土地改良事業は権利者の3分の2以上の出席と、出席者の3分の2以上の賛成が必要になる。これを、1つの移転計画によって一括で換地が実施できるようにする。 ■被災地 土地利用手続き緩和へ 国交省・農水省 換地は土地区画整理法で @建設工業(2011.6.17) 国土交通、農林水産両省は、東日本大震災で被災した自治体が市街地などの再建を進めるに当たっての土地利用再編方針をまとめた。 津波で壊滅的被害を受けた地域の再ゾーニングを行う場合、漁港区域は漁港漁場整備法、海岸保全区域は海岸法、市街地は都市計画法、農地は農業振興地域整備法、森林は森林法、自然公園は自然公園法というように、それぞれの法律が定めた土地利用規制に基づく開発許可手続きが必要。区域を大幅に入れ替える場合は、手続きについて明確な規定がない。国交、農水両省は被災地の早期の復旧・復興を後押しするため、こうした手続きを簡素化する方向だ。 具体的には、復興特別区域を設定し、同区域内の自治体に、市街地復興のための事業や宅地・農地などの一体的整備のための事業を明記した土地利用再編計画を作成してもらう。その上で、同計画に盛り込まれた事業については、個別法に基づく開発許可は不要とし、手続きを一元化する特別措置を講じる。 |
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■タグ | 建設通信 建設工業 国土交通省 農林水産省 漁港漁場整備法 海岸法 都市計画法 農業振興地域整備法 森林法 自然公園法 国土交通省における東日本大震災の復旧・復興に向けた対応 市街地 農地 土地利用 再編 換地 土地区画整理事業 農地土地改良事業 復興特別区域 復興特区 開発許可 土地利用再編計画 | ||
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