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◎被災者の市税減免措置を決定=仙台市

■題 名 ◎被災者の市税減免措置を決定=仙台市
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(官庁速報)
■概要 . 仙台市は、東日本大震災で被災した個人や企業に対する市税の減免措置を決定した。
 法人市民税や事業所税で減免規定を新設し、罹災証明が発行されている市民には申請なしで減免を適用する。
 事業所などが津波で浸水したり大規模半壊以上の被害を受けたりした場合、今年度の法人市民税を免除することとし、津波浸水区域に限った宮城県の法人県民税減免措置より適用範囲を拡充した。
 事業所税では、震災で事業所の全部または一部を休止、もしくは事業所を廃止した場合、休廃止した月分の税額を全額免除する。
 この他、個人市民税では、減免対象となる家屋の被害割合を従来の50%以上から40%以上に緩和。固定資産税では、全壊家屋の対象を60%から50%に引き下げ、減免の適用範囲を拡大する。
■タグ 官庁速報 仙台市 法人市民税 事業所税 減免 津波浸水区域 法人県民税 個人市民税 固定資産税
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■管理番号 No.00784


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