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◎行方不明者家族に無利子貸し付け=小規模企業共済で―中小機構...

■題 名 ◎行方不明者家族に無利子貸し付け=小規模企業共済で―中小機構
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(官庁速報)
■概要 . 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)は、東日本大震災で、小規模企業共済制度の契約者である自営業者らが行方不明の場合でも、その家族に掛け金総額の最大9割を無利子で貸し付ける制度を開始した。
小規模企業共済制度は、中小機構が運営。個人事業主や小規模企業の役員が掛け金を支払い、事業をやめたり、死亡したりした場合は、規定の金額を支払う仕組みだ。これまで、行方不明の場合は、行方が分からなくなってから1年が経過して失踪宣告を受けた後でないと、共済金の支払いを受けることができなかった。
 今回の震災では、行方不明者が多数出たため、制度を変更。行方不明のケースでも生活資金として貸し付けられるようにした。家族が商店などを継続する場合は、事業資金としても活用できる。
■タグ 官庁速報 中小企業基盤整備機構 小規模企業共済制度 個人事業主 小規模企業
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■管理番号 No.00828


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