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◎原発避難住民、14日以内に届け出を=行政サービス特例法案―総務省...
■題 名 | ◎原発避難住民、14日以内に届け出を=行政サービス特例法案―総務省 | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 福島第1原発事故の避難者が住民票を移さなくても避難先自治体から行政サービスを受けられるようにするため、総務省が今国会に提出する特例法案の内容が明らかになった。 避難準備区域を含む市町村を想定しており、総務相が具体的な自治体名を告示する。避難住民には告示から14日以内に避難場所の届け出を行うよう義務付けるが、既に同省の全国避難者情報システムに登録していれば届け出は要らない。 避難元自治体は、処理困難な事務を総務相に届け出て、総務相はその内容を告示。避難元自治体は避難先自治体に、避難者の生年月日、性別、住所、避難場所を通知し、事務を代行してもらう。事務処理経費は、総務相が別途示す事務を除き、原則として避難先自治体が負担。その経費については、地方交付税措置を講じる。告示された事務以外でも、避難先自治体は避難者に住民同様の行政サービスを講じるよう努力義務を課しており、国は必要な財政上の措置を講じるよう努めるとした。 |
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■タグ | 官庁速報 行政サービス特例法案 総務省 | ||
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■管理番号 | No.00951 |